個人向け国債の経過利子とは?
個人向け国債を購入したとき、第1回目の利払い日に6ヶ月分の利子が支払われることになります。
しかし、実際は、投資家ごとに購入日は違いますから、個人向け国債を購入した日から、第1回利払い日までの期間は必ずしも6ヶ月間だとは限りませんね。
発行から購入日までに期間がある場合には、その間の分が利子の払い過ぎになってしまいます。
そこで、個人向け国債を保有していなかった期間(国債の発行日から購入日まで)の利子に相当する額を、国債の購入時に支払うシステムになっています。
このときに支払う利子を個人向け国債の経過利子と呼んでいます。
つまり、個人向け国債の経過利子とは、個人向け国債に投資した人が受け取る第1回目の利子が、実際に国債を保有した期間に対応した金額になるため調整し、支払う利子のことです。
なお、2001年3月から、即時銘柄統合(リオープン)方式の導入に伴い、新しく発行される個人向け国債についても、経過利子を支払う場合が生じるようになりました。
また、個人向け国債の中途換金時の受取金額は、変動10年型の場合、「額面金額+個人向け国債の経過利子相当額−直前2回分の利子(税引前)相当額×0.8となり、固定5年型の場合は、額面金額+個人向け国債の経過利子相当額−直前4回分の利子(税引前)相当額×0.8となります。
変動10年型の場合、第2期利子支払日(発行から1年経過)後であれば、いつでも中途換金可能であり、固定5年型の場合は、第4期利子支払日(発行から2年経過)後であれば、いつでも中途換金可能です。
しかし、実際は、投資家ごとに購入日は違いますから、個人向け国債を購入した日から、第1回利払い日までの期間は必ずしも6ヶ月間だとは限りませんね。
発行から購入日までに期間がある場合には、その間の分が利子の払い過ぎになってしまいます。
そこで、個人向け国債を保有していなかった期間(国債の発行日から購入日まで)の利子に相当する額を、国債の購入時に支払うシステムになっています。
このときに支払う利子を個人向け国債の経過利子と呼んでいます。
つまり、個人向け国債の経過利子とは、個人向け国債に投資した人が受け取る第1回目の利子が、実際に国債を保有した期間に対応した金額になるため調整し、支払う利子のことです。
なお、2001年3月から、即時銘柄統合(リオープン)方式の導入に伴い、新しく発行される個人向け国債についても、経過利子を支払う場合が生じるようになりました。
また、個人向け国債の中途換金時の受取金額は、変動10年型の場合、「額面金額+個人向け国債の経過利子相当額−直前2回分の利子(税引前)相当額×0.8となり、固定5年型の場合は、額面金額+個人向け国債の経過利子相当額−直前4回分の利子(税引前)相当額×0.8となります。
変動10年型の場合、第2期利子支払日(発行から1年経過)後であれば、いつでも中途換金可能であり、固定5年型の場合は、第4期利子支払日(発行から2年経過)後であれば、いつでも中途換金可能です。